(9月10日の仮処分実施以降、10月中旬までの大まかな動向について)
今回の「占有移転禁止の仮処分」によって、具体的には駒場寮に何が起こったのか、と云えば、実際のところ「いま」住んで暮らしたりサークルで使ったりするのには、何の変化もない。むしろ、「公示書」 にある通り、「債務者に限り、使用を許した」のであって、裁判所のお墨付きで堂々と駒場寮を使えることとなった、とさえ云える(学部は従来、駒場寮に住んだり使ったり、入ったりするだけでも「違法」である、と呼びかけてきたのに対し)。
しかし「債務者に限り」と留保がついている以上、使用できるのはその債務者に晴れて「選ばれた」例の「20人」に限られることとなりそうなのだが、そしてこの間に出された学部の掲示によれば、駒場祭の準備には使えません、とあるのだが、駒場寮委員会の、その弁護団のアドバイスに基づく見解によれば、20人以外の寮生・サークル生はもちろん、寮外生であっても駒場寮を利用することが法的に保障されている、ということになる。
それはどういう論理に拠っているのか、と云えば、裁判所はかの仮処分の執行にあたっての立ち入り調査で、駒場寮が実質的に駒場寮自治会によって管理・運営されていることを認めた、つまりはその占有権を認めたのだ、という見解の下に、そうであるのならば、その駒場寮委員会(あるいは駒場寮自治会)が認めるならば先の「20人」以外の人々だって、駒場寮に住んだり使ったりしてもよい、ということになる。
また駒場寮委員会は、今回の仮処分の執行に至るまでの、学部当局の手続きのいい加減さを指摘し、批判のビラを配布している
【その主な批判点】
駒場寮廃寮反対運動の中心的なメンバーである(と学部当局によって見倣された←実際にはそうでない人も含まれるという)「20人」をめぐる問題。
つまりは、その債務者「20人」という学部当局の申し立てが寮の実情とは(意図的にか?)異なっている点、
および、その「20人」が「政治的」な「見せしめ」のために「選ばれた」のではないか、という点。
仮処分の申請にあたって学部当局が裁判所に提出したという「疎明資料」における、駒場寮に関する記述のあからさまな「空前絶後」の虚偽・デマについて、およびその追及に対しての職員の対応をめぐって。
かようにしてこの当時の駒場寮の動きは、学部当局による「法的措置」を批判しつつ、駒場祭へ向けての利用者増加を促進させる、ということに集約されるかと思われる。 |