以下は執行官によって寮内に掲示された「公示書」です。
平成8年(執ハ)第 915 934 号 公 示 書 (事件番号) 平成8年(ヨ) 第4302号 標記の事件について、東京地方裁判所がした仮処分決定に基づき、次のとお りに公示する。 1 債権者は、下記仮処分物件の占有を他人に移転し、または占有名義を変更 することを禁止されている。 2 執行官が、平成8年9月10日下記仮処分物件の債務者の占有を解いて、これ
を保管中である。 (注意)下記仮処分物件の処分、公示書の損壊等をした場合刑罰に処せられる。 平成8年9月10日 東京地方裁判所執行官 (名前) (印) 記 (仮処分物件の表示) 1 東京都目黒区駒場3丁目8番1号 2 同上 3 同上 |
さらに問題となるテクスト(※オリジナルは縦書き)
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つまりは要するに、9月10日に仮処分の強制執行をすることを前もって寮に 知らせてしまうと、いつも説得隊がされているみたいに阻止されてしまうから、 それ以前には知らせてくれるな、とお願いしている。