一、旧駒場寮を占拠している学生らに明け渡しを求める前段階として、本日、
平成八年九月十日、東京地方裁判所の執行官によって占有移転禁止の仮処分が
執行された。この仮処分によって、旧駒場寮建物は執行官の保管するものとなっ
た。
二、この法的措置により、教養学部としては膠着状態に陥った廃寮問題を第三
者の公的判断に委ねたかたちになる。学生との話し合いを最優先としてきた学
部の従来の立場からして、このような事態に立ち至ったことは残念ではある。
しかし、裁判所に公正中立の立場からの判断を仰ぎつつも、学部が学生諸君と
の話し合いを今後も継続してゆくことには変わりはない。
平成八年九月十日
東京大学教養学部