(注三)武陵桃源会
1991年10月の「三鷹国際学生宿舎」建設計画が急浮上した際に駒場寮生有志を中心に結成された団体で、三鷹計画に関し批判・提起などを寮内外で行ってきた。
(注四)「やだこら」(駒場寮廃寮に反対するヤングアダルツ)
駒場寮OBを中心とする「廃寮」に反対する団体。会報『やだこら』を発行していたが、現在、拡大「やだこら」ともいうべき「駒場寮存続を支援する会」(略称「支援する会」・北寮9S)が精力的な活動を展開している。支援する会は会報『いろは』を発行。
(注五)「負担区分問題」
学部全額負担であった駒場寮の水光熱費を「寮が負担せねば廃寮もあり得る」と通達してきた問題。これは政府文部省の「受益者負担主義」に基づくもの。東大当局は寮生に何の相談もすることなく政府文部省にあっさりと「負担区分」導入を約束してしまう。これに寮生は大反発。結局、寮側が水光熱費の半分を負担する代わりに寮施設の改善などを行うことで決着し、84年、合意書が取り交わされた。しかし早くもその7年後、この合意書の「確認事項」は破られ、「廃寮」が一方的に決定されるという事態となった。
(注六)「自力救済」
当事者間で紛争が解決出来なかった場合、実力でそれを解決しようとすること。現行法で「仇討ち」が禁止されているように、紛争解決は裁判所に委ねなければならないとされている。電気・ガス供給停止は実力で寮生を叩き出すための行為であり「自力救済」にあたる。
(注七)全学投票批准の規定数
「批准」が「批准しない」より多いだけでは批准とならない。批准が過半数に達し、かつ半数を越えた票数が無効票数を上回らねば批准と見做されない。
(注八)「占有移転禁止」
仮処分明け渡し訴訟のための前段階となるもの。どこに誰が住んでいるのかを法的に確定させるもので、この執行が行われると、以後実際に住んでいる人が入れ替わったり新たに入居者が増えても、法的には執行時点で確定された人が住み続けているものとされ、明け渡し判決が出た場合には確定された人として、あるいはその人と一緒に出て行かねばならない。一度確定された占有権を他人に委譲することは出来ないということである。しかし、この仮処分だけによって強制排除されることはないし、占有が認定された場合は合法的に使用することが認められる。
(注九)寮問題一次資料集シリーズ
現在、シリーズg@「マスメディアにみる駒場寮」、シリーズgA「寮委員会ビラ縮刷版《第138期以降》」、シリーズgB「九六年寮関連学部文書集」が既刊。続刊予定あり。
《駒場寮問題に関する参考文献》
個別の文書としては膨大なものがあるが、現在、冊子化されており入手可能なものを挙げておく。
また、オリエンテーション委員会(学生会館211)が発行する『槌音』、学友会学生理事会(学生会館213)が発行する『学園』、学生自治会(学生会館208)が発行する『自治会便覧』には、92年以降駒場寮問題に関する経緯が掲載されている。それぞれ各団体で入手できる。
大学当局側発行物としては、大学広報h黶Z七一『駒場キャンパス再開発と駒場学寮廃寮』がもっとも良くまとまっている。先述の『九六年寮関連学部文書集』に全文収録されている。