平成九年(ヨ)第六○一号不勤産明渡し断行仮処分命令申立事件

決 定

当事者の表示  別紙当事者同録記載のとおり

主 文

債務者らは、債権者に対し、別紙物件目録三記載の建物
及び同目録四記載の渡り廊下を仮に明け渡せ。

理 由

第一 事案の概要

 本件は、別紙物件目録一ないし三記載の建物(以下「本
件建物」という。また、これらに付属する渡り廊下を含め
る趣旨で「本件建物等」ということがある)を所有する債
権者が、本件建物等を占有する債務者らに対し、本件建物
中前記目録三記載の建物(以下「旧明寮」という)及び同
目録四記載の渡り廊下(以下「本件渡り廊下」という)を
仮に明け渡すことを求めた事案であり、主要な争点は、ア
債務者らの旧明寮及び本件渡り廊下を含む本件建物等の占
有とその態様、イ 債務者らの占有権原、ウ 保全の必要性
である。
 なお、債権者の申立ての趣旨及び申立ての理由の詳細は、
本件仮処分命令申立書、平成九年二月四日付訂正申立書、
同月一九日付主張書面、同年三月六目付主張書面(二)、同月
一一日付、同月九日付各申立ての趣旨の変更申立書記載
のとおりであり、これに対する債務者らの主張は、答弁書、
平成九年三月六目付準備書面(一)、同月一八目付準備書面(二)、
(三)記載のとおりであるから、これらを引用する。

第二 争点についての判断
一 債務者らの本件建物等の占有とその態様
1 記録中の疎明及び審尋の全趣旨によれば、次の事実が
一応認められる(なお、各認定の末尾に付した疎明は、
当該部分の認定に特に関係が深いものである)。
(一)債務者らは、本件建物に居住する東京大学の学生、
元学生及びここに事務所等を有している学生寮の自治
会である(甲一八、一九の1、3ないし7、三五の1
ないし18、20ないし31、33ないし41、43、四六、八七)
ところ
(二) 旧駒場学寮であった本件建物が平成八年三月三一日
に廃寮とされ、その後管理者から退去命令が出された
にもかかわらず、これに従わず、本件建物に居住し続
ける等してその占有を続けており(甲六、七、二○の
1、四五)、
(三) 右廃寮の後にも、大学の許可なく、事実上、新規の
入寮者の募集等を行い、また、人垣や障害物等によっ
て東京大学教養学部(以下単に「教養学部」という)
職員の本件建物への立入りを再三にわたり阻止し(甲
四一、四二の1、2、四四、四五)
(四) 教養学部学生に対し、クラスルーム、学園祭準備、
仮宿泊等の名目で本件建物を利用することを勧め(甲
二一ないし二五、四四)、
(五) 本件建物内の空室となった居室について、教養学部
職員が施錠により封鎖したにもかかわらず、これを破
壊して、独自の施錠を行うなどし(甲四四)、
(六) 債務者らのうち二○名を債務者とした本件建物に対
する占有移転禁止の仮処分(債務者に使用を許す類型)
の執行の際、債務者東京大学駒場寄宿寮自治会(以下
「債務者駒場寮自治会」という)の執行機関であると
いう駒場寮委員会によつてなされた「一切の質間に答
えないように」とのアナウンスに応じて、執行官らの
一切の質問に答えなかった(甲一八)。
2 右の事実からすれば、債務者らの本件建物等の占有の
態様は、単に、債務者ら各人が個々の居室ないし事務所
を生活や事務の本拠地として使用している場合とは異な
り、本件債務者らが、共同して、各自の居住部分にとど
まらず、本件建物等全体を占拠し、共同占有しているも
のとみることができる。なお、本件債務者らの中には、
本件建物に常時居住しているわけではないとみられる者
も若干名存在するが、そのような者についても、しばし
ば本件建物に出入りして大学の明渡し要求に反対する活
動の中心となって活動していることから、右のような共
同占有に加担し、それによって具体的に本件建物等を占
有しているものとみることができる。
二 債務者らの占有権原
1 記録中の疎明及び審尋の全趣旨によれば、次の事実が
一応認められる(なお、各認定の末尾に付した疎明は、
当該部分の認定に特に関係が深いものである)。
(一) 本件建物等は、債権者の所有に属する(甲一)
(二) 本件建物は、平成八年三月三一目に廃寮とされるま
で、教養学部又は大学院総合文化研究所に在籍する学
生用の寮(旧駒場学寮)であった。これに入寮する学
生は、債務者駒場寮自治会の審査選考を経、その同意
を得た上で(もっともこれは慣行による事実上の手続
である)、管理者である東京大学学長の補助執行者で
ある教養学部長の入寮許可を得て、本件建物に入居し
ていた(甲二、三、一九の6、四四、四六)。
(三) 東京大学学長は、後記の三鷹国際学生宿舎の建設進
捗に伴い、平成七年四月、旧駒場学寮ヘの新規入寮募
集を停止し、さらに、同年一○月一七日、平成八年三
月三一日限りこれを廃寮とする旨、決定、告示した。
さらに、平成八年四月一日、廃寮の告示を行い、同月
五日、本件建物の取りこわしを決定し、学生寮として
の用途を廃止した(甲六ないし九、一三、一四、一七、
四四ないし四六)。
(四) 債務者○○○○、同○○○○及び同○○○○○は旧
駒場学寮の入寮許可を得ていたが、債務者○○は平成
七年三月三一日付、同○○は平成八年八月三一日付を
もって退学し、同○○○は平成八年三月二八日付をも
って卒業し、それぞれ東京大学学生としての身分を失
った(甲一九の3ないし5、甲四六)。
(五) 債務者○○○○、同○○○○、同○○○、同○○○
○及び同○○○○は旧駒場学寮の入寮許可を得ていた
が、それぞれ東京大学文学部、農学部、文学部、経済
学部及び工学部へ進学し、それぞれ教養学部学生とし
ての身分を失った(甲三五の20、21、23、37、40、四
六)。
(六) 債務者○○○○○、同○○○○、同○○○○、同○
○○○、同○○○○、同○○○、同○○○○、同○○
○○、同○○○○、同○○○○、同○○○○、同○○
○、同○○○、同○○○○、同○○○、同○○○、同
○○○○、同○○○、同○○○、同○○○、同○○○
○及び同○○○○は、東京大学学生であるが、東京大
学が旧駒場学寮の新規入寮募集を停止したにもかかわ
らず、平成七年四月以降に入居した(甲四六)。
(七) 債務者駒場寮自治会は、寄宿寮規約に基づき駒場学
寮の寮生により構成される権利能力なき社団であり、
前記のとおり、大学の行う入寮許可の前駆手続として、
事実上入寮者についての審査選考を行い、また、寮生
の意思を他に表明する等の機能を有しており、本件建
物の廃寮に関しても教養学部と交渉を行っていた(甲
九、一一の4、5、一九の1、6、四六)。
 債務者全目本学生寮自治会連合(以下「債務者全寮
連」という)は、全目本学生寮自治会連合規約に基づ
き、学生寮自治会によって構成される権利能力なき社
団である(甲一九の6、7、四六)。
 債務者東京都学生寮自治会連合(以下「債務者都寮
連」という)は、東京都学生寮自治会連合規約に基づ
き、東京都及びその近郊の学生寮自治会によって構成
される権利能力なき社団である(甲一九の6、四六)。
2 以上の認定を前提として、債務者らの占有権原の有無
を判断する。
(一) 本件建物は、国有財産であるが、前記廃寮までの間
は学生寮であったから、教養学部又は大学院総合文化
研究所に在籍する学生は、東京大学教養学部長の入寮
許可決定を得て、本件建物に入寮することができた。
入寮者の占有権原(占有の正当根拠)は、右入寮許可
決定であり、もちろん、債権者と債務者らの間に、賃
貸借契約又はこれに類似した私法上の契約等を認める
ことはできないから(国有財産法一八条参照)、この
点で債務者らに私法上の占有権原を認めることはでき
ない。なお、債務者らは、この点につき、債権者と債
務者らの間にそれによって債務者らの本件建物に対す
る私法上の占有権原を基礎付ける何らかの私法上の契
約ないし合意が成立しているかのような主張を行って
いるが、右の主張は基本的に右の点で無理があるし、
また、債務者らの右主張に沿う的確な疎明も存在しな
い(この点については後にも触れる)。
 債務者駒場寮自治会、同全寮連、同都寮連及び1(六)
記載の債務者ら以外の債務者らは、過去に適法な入寮
許可を得ている。しかし、入寮許可は教養学部又は大
学院総合文化研究所に在籍する学生についてのみ与え
られるものであるから、右のうち1(四)及び(五)記載の債
務者らについては、右各記載の事実(退学、卒業又は
進学)により右許可は効力を失ったものとみるべきで
ある。また、入寮許可は、本件建物が学生寮である限
りにおいて効力を有するものにすぎないから、その余
の債務者らも、前記廃寮決定及び廃寮の期限である平
成八年三月三一日の経過により、当然に、占有権原を
喪失したものである。なお、債務者らは、この点に関
連して、債務者駒場寮自治会の同意を得ず、また学生
らの意見を十分に反映させていない廃寮決定は無効で
ある(この点で大学の廃寮に関する学長の権限は制約
されている)との主張を行っているが、たとえ債務者
らのいうところの学生の自治の観念を一定の限度で承
認するとしても、そのことからただちに右のような立
論を導きだすことは困難であるといわなければならな
い(この点については後にも触れる)。
 なお、前記平成七年一○月一七日の廃寮決定は、そ
の利用者の権利利益を消滅させるという法律関係を生
じさせるものであるから、単なる事実行為にとどまら
ず処分性を認めることができる。すなわち、右廃寮決
定は、入寮許可決定の効力を喪失させる行政処分であ
るということができるところ、債務者らは、遅くとも
平成八年四月一日過ぎにはこれを了知していたと認め
られるから、行政事件訴訟法一四条の出訴期間の制限
により、原則として、既にこれについて取消訴訟を提
起することはできないというべきである。この点にお
いて、賃貸借契約等の何らかの私法上の占有権原の有
無を争点とする通常の明渡し断行の事案と異なり、本
件においては、債務者らが何らかの正当な占有権原を
主張し、かつこれを疎明することは、困難であるとい
うことができる。
 また、債務者駒場寮自治会、同全寮連及び同都寮連
は固有の入寮資格を有しておらず、一内記載の債務者
らは、入寮募集停止後の入居者であるから、いずれも
入寮許可を受けたことがなかったものと一応認められ、
本件建物の占有権原を有しない。なお、右債務者らの
うち、債務者駒場寮自治会については、寮生の自治団
体として旧駒場学寮の占有を黙示に承認されていたも
のと認められるから、その意昧で占有権原を有してい
たということができるとしても、前記廃寮決定とその
期限の到来によってその構成員である寮生らのすべて
が本件建物の占有権原を失った以上、基本的に寮生の
占有権原を前提として成立していたとみられる同債務
者の占有権原もまた失われたものとみるほかない。
(二) なお、前記のとおり、債務者らは、債務者駒場寮自
治会が、大学との間の合意(私法上の契約ないし合意)
に基づき、入寮者の選考を含む本件建物の全面的な管
理権限を大学から移譲されていたのであり、他の債務
者らの占有権原は債務者駒場寮自治会の入寮許可に基
づくこと、旧駒場学寮の廃寮に関する学長の権限は前
記の権限移譲によつて制約されていることをそれぞれ
主張しているので、この点について再度触れておく。
 この点に関し、記録中の疎明によれば、昭和四四年
一月一○目の七学部集会における確認書中に、「大学
当局は、大学の自治が教授会の自治であるという従来
の考え方が現時点において誤りであることを認め、学
生・院生・職員もそれぞれ固有の権利をもって大学の
自治を形成することを確認する」との文言があること
(乙一、一二頁)、昭和四四年二月九日の評議会決定
において、評議会が「われわれは、大学の自治は教授
会の自治であるという従来の考え方が、もはや不適当
であり、学生院生、職員も固有の権利をもち、それ
ぞれの役割において大学の自治を形成するものと考え
る」との考え方を明らかにしていること(乙一、一一
二頁)、駒場学寮における水光熱費負担区分及び寮施
設、設備改善に関する「緊急要求」について行われた
交渉の結果としての昭和五九年五月二四日付合意書添
付の「確認事項」(教養学部第八委員会委員長の署名
押印のある書面)に「1 第八委員会は従来からの大学
自治の原則を今後も基本方針として堅持し、駒場寮に
おける寮自治の慣行を尊重する。3 寮生活に重大なか
かわりを持つ問題について大学の公的な意志表明があ
るとき、第八委員会は、寮生の意見を充分に把握・検
討して、事前に大学の諸機関に反映させるよう努力す
る」との文言があること(乙三の1、2)、大学が入
寮許可の過程で債務者駒場寮自治会による審査選考を
事実上尊重する慣例が成立していたこと(甲一九の6、
乙四の1)、その他寮の日常的、具体的な運営に関す
る事項についても同債務者と大学(教養学部第八委員
会等)との話合いによって決定される場合が多かった
こと(乙三五ないし四七)を一応認めることができる。
 債務者らは、以上のような事実関係に基づき、大学
の自治に内包される学生の自治に基づき、債務者駒場
寮自治会は旧駒場学寮の全面的な管理権限を大学から
移譲されていたのであり、他の債務者らの占有権原は
右債務者の行う審査選考に基づくものである旨、また
旧駒場学寮の廃寮に関する学長の権限も前記の権限移
譲によって制約されている旨をそれぞれ主張している。
 なるほど、前記のような事実関係にかんがみるなら
ば、東京大学においては、大学の自治の概念に一定の
限度で学生の自治(学生の参加)の観念を含ましめ、
その意見を尊重する慣行が成立していたことを認める
ことはできよう。しかし、右学生の自治の概念から債
務者駒場寮自治会ないし他の債務者らの本件建物の私
法上の占有権原が当然に導きだされるとか、旧駒場学
寮の廃寮に関する学長の権限が制約される等と解すべ
き根拠は、債務者らの主張によっても明らかではない。
 前記の疎明から一応認めることができる学生の自治
の旧駒場学寮についての発現形態の要点は、要するに、
東京大学が入寮許可決定を行うに際し、債務者駒場寮
自治会の行う入寮者の事実上の審査選考を尊重する等、
寮の運営についての学生の意向を尊重する慣行が成立
していたということに尽きるのであって、これは、あ
くまで、寮生の自治団体としての右債務者の意思を右
の限度で事実上の慣行として尊重していたというにす
ぎないものである。そうすると、このことから、同債
務者が本件建物の全面的、排他的な管理権限を大学か
ら与えられていたとか、同債務者が行う入寮者の審査
選考が、大学による新規入寮募集の停止以後において
も有効であるとか、廃寮決定後における寮居住者らの
占有権原を根拠付けるものとなるとの結論を導きだす
とはできないというほかないのである。
 さらに付言するに、債務者らは、この点に関連して、
大学が、学生の意見を前もって聴くことなく旧駒場学
寮を廃寮とする方針を事実上決定したと主張しており、
確かに、記録中の疎明によれば、大学が、平成三年一
○月の臨時教授会において、旧駒場学寮を廃寮とする
ことがその事実上の前提となっていた三鷹国際学生宿
舎構想を承認するに際し、学生の意見を事前には十分
に聴取しなかったことは一応認められるところである
(甲四、五、九、乙四の1の添付資料2、乙四八)。
しかしながら、この点は、結局、前記学生の自治の実
現のあり方についての考え方の相違に基づくことであ
る。前記のような疎明に照らすならば、社会生活上の
観念からすれば、大学としては、事前の意見聴取の機
会を学生らに与えることが望ましかったと考えられな
いではないものの、右の事実からただちに前記廃寮決
定の違法を導きだすことは、法理論上は無理というべ
きであって、債務者らのそのような主張は、採ること
ができないものというほかはない。
3 以上によれば、結局、債務者らのいずれにも旧明寮及
び本件渡り廊下を含む本件建物等の占有権原を認めるこ
とはできず、また、債務者らの私法上の占有権原の有無
が争点とされる通常の明渡し断行の仮処分の場合と異な
って、前記のような債務者らの占有権原の喪失はこれを
争う余地の著しく小さいものといわなければならないか
ら、本件建物等の所有者である債権者の主張する本件仮
処分の被保全権利の疎明は、十分なものであるというこ
とができる。


三 本件申立ての保全の必要性
1 キャンパスプラザの建設及び駒場キャンパスの再開
発
 記録中の疎明及び審尋の全趣旨によれば、次の事実が
一応認められる」(なお、各認定の末尾に付した疎明は、
当該部分の認定に特に関係が深いものである)。
(一) 教養学部では、学生数の増加、研究教育環境の変容
により、研究教育棟及び課外活動施設が不足しつつあ
ったため、駒場キャンパスの再開発が緊急の課題とさ
れるに至り、その結果、「駒場Iキヤンパス再開発マ
スタープラン」が策定された。また、首都圏の住宅事
情が悪化し、留学生を含む学生のための寄宿舎が不足
してきたため、老朽化し有効活用されていない旧三鷹
学寮、駒場学寮の機能を三鷹学寮に統合してその需要
に充てることとし、この観点から、三鷹国際学生宿舎
の建設基本計画が、平成三年一○月九日、教養学部臨
時教授会で承認され、さらに、同月一五日、評議会の
審議承認を経て、決定された(甲四、五、九、四三な
いし四五、四八)。
(二) 右再開発マスタープランにおいては、旧駒場学寮の
敷地を含む駒場キャンパスの東部に福利構成施設を集
約し、学生会館(食堂)や生協購買部をここに移転し
た上、その跡地に研究教育関係の施設を増設すること
が計画されている。教養学部は、平成五年六月、右福
利厚生施設に関して、「CCCL(Center for
Creative Campas Life)駒場」構想を発表し、平成六
年七月には学生にパンフレットを配布した。右計画は、
平成八年六月の「柏蔭舎」(伝統文化活動施設)の開
館により、既にその一部が実現されている(甲三二、
四三、四五、五七、五九)。
(三) その建設予定地と旧明寮及び本件渡り廊下の敷地が
一部重なり合っているキャンパス・プラザ(サークル
室棟及び多目的ホール)は、サークル活動のための部
室、防音の音楽練習室、クラス活動等に使用できる自
由スペース、多目的ホール等によって構成される福利
厚生のための多目的施設であり、「CCCL駒場」計
画において、留学生との交流、サークル、クラス等を
通じての同世代学生間の交流、学生と教職員を含めた
広範囲の人々の交流の各活性化に役立てることが期待
されているものである(甲三二、四三、四五、五二、
五七ないし八六)。
(四) そこで、東京大学は、右計画に従い、キャンパス・
プラザ整備計画予算につき、文部省を通じて概算要求
を行い、同予算(国立学校施設整備費)は、平成八年
度予算に計上された。同予算は、本来同年度中に支出
されるべきものであるが、平成九年度中にキャンパス
・プラザ建設を終えることができる見込みがあれば
(そのためには、遅くとも平成九年七月ころまでにそ
の建設に着手することが必要である)、翌年度である
平成九年度への繰り越し(財政法一四条の三参照)が
認められる可能性が高い。しかし、その見込みがたた
なければ、キャンパス・プラザ整備計画予算は返上し
なければならないこととなる。その場合、たとえキャ
ンパス・プラザについて再び予算措置が講じられると
しても、それまでにはかなりの期間が必要となる事態
も予想され、ひいては、その建設をその嚆矢とする前
記再開発計画全体の進行に支障をきたすこともありう
る(甲三三、三四、四五、四七、五七ないし八六)。
(五) 右キャンパス・プラザのうちサークル室棟西側の一
棟の敷地及び地下基礎部分は、その相当部分において
旧明寮と重なり合っており、旧明寮を取りこわさない
限りその建設はできないという関係にある。なお、右
建設工事の実施や居住者の安全性等を考慮すると、旧
明寮の一部のみの取りこわしを前提としたその一部明
渡しを行うことは現実的ではなく、旧明寮全体の明渡
しが必要であるということができる。また、その周囲
に位置する本件渡り廊下についても、同様の理由から
その全部について明渡しの必要が認められる(甲五七
ないし八六)。
 右のとおり、旧明寮及び本件渡り廊下の取りこわしは、
キャンパス・プラザの建設、ひいては、駒場キャンパス
の再開発全体の円滑な進行のために必要不可欠な事柄で
あるから、そのための明渡しについては、高い必要性が
認められるものといってよい。
2 旧駒場学寮の管理状況等
 記録中の疎明及び審尋の全趣旨によれば、債務者らが
本件建物等を占有していることにより旧明寮及び本件渡
り廊下を含む本件建物等に存在する問題点として次のよ
うな事実が一応認められる(なお、各認定の末尾に付し
た疎明は、当該部分の認定に特に関係が深いものである。
また、債権者は、当初は本件建物及びこれらに付属する
渡り廊下全体の明渡しを求めていたものであるが、最終
的には、申立ての趣旨を変更して、旧明寮及び本件渡り
廊下のみの明渡しを求めるに至った。しかし、保全の必
要性に関する認定のうち以下の認定の関係では、そこに
認定される事情は本件建物等全体に共通する事情である
から、わかりやすさの観点から、占有関係及び被保全権
利についての認定の場合と同様に、本件建物等全体につ
いての認定を行うこととした)。
(一) 火災、漏電事故発生の危険
 東京大学は、前記用途廃止に伴い、電力会社との間
で電気供給契約を解除し、その結果、平成八年四月八
日、本件建物に対する電気の供給は停止された。しか
し、債務者らは、その後も退去命令に応じず、誤った
方法によりコードを接続して盗電をしているため、随
所に漏電、火災の危険が生じている。とくに平成八年
一一月二三目には、電流が逆流してトランス内に異常
な高電圧が発生し、非常に危険な状況が発生している
(甲二○の1、二六、二七の1、2、三一、四四、四
九)。
 また、平成八年四月三日午前一時ころには、旧中寮
裏のゴミ山から出火があり、旧北寮の屋上出口踊り場
にも不審火の跡があった。さらにその直後の同月五日
午前五時三○分ころにも、旧中寮の東側出口付近のゴ
ミから出火し、同建物の一部が焼けた(甲二八の1、
2、四四)。これら出火も現在の本件建物の管理の不
備から生じている事柄というほかない。
(二) 暴力的行為・妨害行為等
(1) 平成八年一一月二八目、債務者らの盗電を排除す
るため教養学部が盗電元の電源を切断したところ、
債務者らのうちの数名を含む学生らが、本件建物付
近を通行していた右電源切断措置とは直接関係のな
い教官を取り囲み、足蹴りにするなどの暴行を行い、
本件建物の一室に約一時間にわたって事実上監禁し
た(甲五一)。
(2) 債務者らのうち一部の者は、旧駒場学寮内の状況
を確認し撮影するために寮内に立ち入った教官のカ
メラを奪い取った(甲五○)。
(3) 平成八年一○月には、キャンパス・プラザ早期実
現に賛成の学生と反対の学生の対立が原因と見られ
る暴力事件が発生し、反対派の学生が賛成派の学生
に暴行を加えた(甲二九、四四)。
(4) 債務者らのうちの数名を含む学生らは、旧駒場学
寮を部室としていたサークルが一時的に移転するこ
とを予定されている「仮サークル棟」の建設をはば
むため、平成八年一月一八日、右入札説明会を妨害
した(甲三○の1、2、四四)。
(5) 平成八年六月一四日には、「駒場寮廃寮反対」を
訴える教養学部学生約二○名及び学外者約四○名が、
第四限の授業中であるにもかかわらず、一五、一六
号館の前でシュプレヒコールをあげ、同日午後三時
ころ、教養学部長室のある一○一号館に侵入しよう
とした(甲三一、四四)。
 右のような事実、ことに漏電事故あるいは火災の発生
の危険性については、債務者らが本件建物を違法に占有
し続け、かつその管理の状況がずさんであることから生
じているものであり、本件申立ての保全の必要性の一環
としての債務者らの占有の危険性、すなわち本件申立て
の別の側面からの公益性を基礎付けるものといえる。
3 代替施設等の施策、廃寮の予告措置
 記録中の疎明及び審尋の全趣旨によれば、次の事実が
一応認められる(なお、各認定の末尾に付した疎明は、
当該部分の認定に特に関係が深いものである)。
(一) 債務者○○○○、同○○○○、同○○○○、同○○
○○、同○○○○○、同○○○○、同○○○○、同○
○○○、同○○○、同○○○○、同○○○、同○○○、
同○○○○、同○○○○、同○○○○、同○○○○、
同○○○○、同○○○、同○○○○、同○○○、同○
○○、同○○○○及び同○○○○は、東京都内又は近
郊の通学可能圏内に自宅を有している(甲三五の44)。
(二) 教養学部は、前記廃寮決定を行った平成七年一○月
一七日、その当時旧駒場学寮に正規に入寮していた学
生に対しては、新たに建設された三鷹国際学生宿舎へ
の優先入居を認める措置を講じた。右措置が終了した
現在でも、教養学部は、三鷹国際学生宿舎に相当数の
空室を確保し、債務者らのうち入寮許可を得て本件建
物に入寮した者が三鷹国際学生宿舎へ移転しうるよう
準備している。
 なお、三鷹国際学生宿舎における居住に要する費用
は、一人当たり月額約八三○○円であり、新たに生じ
る通学費二四六○円を含めても、旧駒場学寮の費用と
比して月額約数千円程度の負担増にとどまる。さらに、
その負担が経済的に困難な学生に対しては、日本育英
会などの公的奨学金とは別に、教養学部教官が私費を
投じ「駒場国際交流奨学金」を設けている(甲一四、
三六、三七の1、2、三八、三九の1、2、四四、四
五)。
(三) 東京大学は、平成四年四月以降、入学式や入学手続
の際に、近い将来旧駒場学寮が廃寮になる旨のパンフ
レットを配布するなどして説明を行い、さらに、平成
六年度以降の入学者に対しては、平成七年四月の段階
で旧駒場学寮への入寮者の募集を停止することあるい
は停止したことを明記したパンフレットを配布して、
旧駒場学寮が廃寮になることを周知してきた(甲五二)。
 また、東京大学は、旧駒場学寮の在寮生に対しては、
平成七年九月二一日付及び平成八年三月一三日付教養
学部長名の文書を郵送し、平成八年三月三一日限り駒
場学寮が廃寮とされる旨を告知した(甲一二、一五)。
 右の各事実は、本件明渡しによつて債務者らに生じる
実質的な損害が小さいものであり、また、これを小さい
ものとするために大学が相当の措置を講じてきたことを
示すものといえる。
4 そこで、以上の認定を前提に、本件仮処分の保全の必
要性について判断する。
 旧明寮及び本件渡り廊下とその敷地の一部を共通にす
る位置に建設される予定のキャンパス・プラザは、それ
自体、留学生を含む学生、さらに教職員等広範囲の人々
の大学内における人的交流に寄与することが期待されて
いるばかりでなく、駒場キャンパス再開発の重要な構成
要素の一つであり、また、国立大学の研究教育施設整備
計画の一環をなすものであって、その早期建設には相当
の公共的価値を認めることができる。また、前記のとお
り、旧明寮及び本件渡り廊下が取りこわされない限り、
キャンパス・プラザの建設は不可能であり、ひいては、
右建設をその嚆矢とする前記再開発計画の全体の進行に
支障をきたすこともありうる。そして、その建設のため
の予算が平成八年度に計上されている関係上、大学とし、
ては、遅くとも平成九年七月ころまでにキャンパス・プ
ラザ建設に着工できる見込みがたたなければキャンパス
・プラザ整備計画予算を返上しなければならない状況に
あることも、前記に認定したとおりである。
 そうすると、本件仮処分の必要性は、相当に高いもの
ということができる。
 さらに、旧明寮及び本件渡り廊下を含む本件建物等は、
債務者らに占拠され教養学部の管理が及ばないため、漏
電事故等の危険にさらされているにもかかわらず、債務
者らは、前記のとおり、その占有が適法な権原に基づく
ものとはいえないのに、本件建物等についての大学の管
理を排除し続けているのである。こうした建物管理上の
危険性については、本件仮処分の別の観点からの公益性
を基礎付けるものといえる。
 次に、債務者らが本件建物の占有の喪失により被る不
利益については、一部の債務者らについては東京都内又
はその近郊に自宅があってそこから通学することが可能
であり、また、旧駒場学寮に適法な入寮許可を得て入居
していた債務者らについては、三鷹国際学生宿舎への入
寮の方法が用意されている(これに伴う経済的負担の増
加はわずかであり、それを補う措置も用意されている)
など相応な代替施設等の措置がとられ、また、旧駒場学
寮の廃寮については、従前から予告措置がとられていた
ものであることを考えると、債務者らの前記不利益はい
ずれも小さいものであるといわざるをえない。
 ところで、実務上明渡し断行の仮処分が認められる類
型の一つとして、債権者の申立てに公益的な要請が大き
い反面、債務者の占有を保護すべき必要性は小さいとい
う場合がある。もっとも、この類型については、占有侵
奪があった場合等とは異なり、安易にこれを認めること
は債務者の占有の利益と手続的保障をそこなうことにな
りかねないから、右の各点についての疎明がなされてい
るかについて慎重な検討が加えられるべきiどろである。
しかし、本件においては、前記のような事情にかんがみ
れば、右公益性が大きく、反面、債務者らの占有を保護
すべき必要性は小さいものであるということができ、こ
のことに、債務者らの私法上の占有権原がおよそ考えら
れないこと、また債務者らの占有が相対的にみて危険性
の高いものであることをあわせ考えるならば、最終的に
本件建物中旧明寮の一棟と本件渡り廊下に対象のしぼら
れた本件申立ての保全の必要性については、これを肯定
せざるをえないというべきである。
 なお、債権者が本件明渡しを急いでいる一事情として
予算執行の必要性ということがある。これについては、
もしも大学が旧駒場学寮の廃寮後その平穏な明渡しを得
た後に前記のような予算計画を立てることが可能であっ
たならば、右必要性は債権者がその作出に関与した必要
性であるということになって、これをあまり重視するこ
とはできないであろう。しかし、本件事案は大学学寮の
取りこわしにからむ紛争であるところ、大学としては、
一時的にせよ学生らのための学寮が存在しなくなる事態
を招くことはできず、また、旧駒場学寮についてはサー
クルの活動場所という機能をも事実上になっていたこと
をあわせ考えると、大学が、旧駒場学寮の平穏な明渡し
が終わった後に前記予算の要求を行うといった方法をと
るとができなかったことも、やむをえないものといわざ
ざるをえない(甲五三)。したがって、前記予算執行の
必要性を本件仮処分の保全の必要性として考慮すること
に問題はない。
 次に、本件債務者らのうち二○名については既に債務
者に使用を許す類型の占有移転禁止の仮処分が発令され
ているところ、右仮処分命令を得た債権者は、本案訴訟
を提起し、債務者に対する債務名義を得た上で、右仮処
分執行後の占有者に対して執行文の付与を得て本執行を
行うことができ、通常は右のような形で手続が進行する
ものといえる。しかし、本件においては、占有移転禁止
の仮処分の執行の際に、他に多数の共同占有者ないし共
同占有を主張する可能性のある者のあることが判明し、
右のような者に対しては、占有移転禁止の仮処分の債務
者らに対する債務名義に執行文を得て本執行を行うこと
が困難である上、前記のとおり、右共同占有者らがその
氏名等を大学職員のみならず執行官にさえ明かそうとし
なかったとの事情がある。こうした事情を考慮するなら
ば、本件は、二次的に明渡し断行の仮処分の申立てがな
されたこともやむをえないものとみざるをえない事案で
あったということができる。
 以上によれば、本件仮処分の保全の必要性も、疎明さ
れたものということができる。

第四 結論
 以上のとおり、債権者の申立てには理由があるから、債
権者に債務者らのため各五○万円の保証を立てさせて、主
文のとおり決定する。
 平成九年三月二五日
  東京地方裁判所 民事第九部

裁判長 裁判官 瀬木比呂志
    裁判官 棚橋哲夫
    裁判官 村越一浩