実名、部屋番号等は伏せてあります(編者)。
疎甲第四六号証
平成九年一月三一日
東京地方裁判所 御中
東京大学教養学部等学生課長 右松鉄人(印)
一 陳述者の地位、略歴
私は、中央大学第二法学部を卒業後、昭和四○年から国家公務員として勤務を始め、東京大学宇宙航空研究所、高エネルギー物理学研究所、岡山大学、東北大学、筑波大学での勤務を経て、平成七年四月より当職にあります。
旧駒場学寮は、東京大学教養学部の管理する学寮であり、学寮の管理は学生課の担当になっておりますので、私は、当職に就任以来、事務上の直接の責任者として、旧駒場学寮をめぐる問題に携わってきました。
以下のとおり、二点をご説明申し上げ、最後にまとめを付させていただきます。
第一に、本件仮処分申立事件の債務者のうち、平成八年九月一○日の占有移転禁止の仮処分執行において、執行債務者として執行官に占有を確認された者以外について、その占有の事実、および、その占有を開始した状況について、ご説明申し上げます。
第二に、平成八年九月一○日の占有移転禁止の仮処分執行において、執行債務者として執行官に占有を確認された者について、その占有を開始した状況について、ご説明申し上げます。
(一)駒場寮自治会
平成八年九月一○日に旧駒場学寮の建物三棟(本件建物)に対して占有移転禁止の仮処分が執行された際に作成された執行調書(甲一八)においては、本件建物全体を「駒場寮委員会」と名乗る団体が占有していることが認定されています。おそらく、債務者らは、本件建物につき、「駒場寮委員会」の管理下にある旨宣言したのだと思われます。実は、このことそのものが、「駒場寮自治会」が本件建物を占有していることの証左なのです。
本件建物は、平成八年三月三一日に廃寮される以前、駒場学寮と呼ばれる学生寄宿舎でありました。そこには全寮生を構成員とする駒場寮自治会と称する学生団体が存在しておりましたが、末尾に添付いたしました「駒場寄宿寮規約」(甲一九−六。これは、寮生が自主的に作成した規約です。)の四九条をご覧になればおわかりのように、その団体の執行機関を彼らは「駒場寮委員会」と称していました。そして、債務者らは、平成八年三月三一日の駒場学寮廃寮以降も、駒場寮が存続し続けていると主張して、「駒場寮自治会」を名乗って活動しております。これは、債務者ら自身が、一九九六年一○月三一日付けの執行異議の申立書(甲一九)で認めているところです。したがって、「駒場寮委員会」の占有下にあるということは、すなわち「駒場寮自治会」の占有下にあることを意味しております。
なお、付言いたしますと、債務者らは、団体名である「駒場寮自治会」と、その機関名である「駒場寮委員会」とを適宜使い分けております。これは、平成八年度新入生向けの「駒場寮入寮募集案内」(甲四一)が「駒場寮自治会」名で作成・配付される一方、「一九九六年度九月補充入寮選考実施要項」(甲四二−一)や「一九九六年度一○月補充入寮選考実施要項」(甲四二−二)が「駒場寮委員会」名で出されていることからもわかります。
(一〇)……(東京大学教養学部学生)
……は、平成四年七月に旧駒場学寮に入居しました。このことは、「寮籍票」(添付資料一一)に、記載されています。しかし、退寮届けは提出されておりません。
同人は、平成八年九月一○日に本件建物につき執行された占有移転禁止の仮処分の執行調書(甲一八)においても、……を占有している旨が記載されています。
(一一)……(東京大学教養学部学生)
……は、平成七年四月の新規入寮募集停止以降に本件建物の占有を始めた者です。
同人は、平成七年四月に東京大学に入学したものであり、一時たりとも正規の入寮資格を有したことはありません。旧駒場学寮生の代表者によって構成されていた駒場寮委員会が一九九五年一一月七日付けで作成された駒場寮入居一覧図(添付資料一二)には、熊谷寛が同時期に……に入居していることが記載されております。
同人は、すでにご説明いたしました教官団の立入調査にあたって、しばしば本件建物内から現れ、教官団の立ち入りを妨害しました。前記教官団として行動した教官の多くから、そのことが報告されております。さらに、その際、同人が、……に居住していることが、玉井哲雄教授)によって確認されています。
(一二)……(東京大学理学部学生)
……は、平成七年度の寄宿料債権管理簿にもその名はなく、平成七年四月の新規入寮募集停止以降に、不法に本件建物の占有を開始した者です。
平成八年九月一○日、本件建物につき占有移転禁止の仮処分が執行された際、同人が本件建物に居住していたことが、生井澤寛教授によって確認されています。また、平成八年一一月二八日午前一○時二○分から夕方まで、本件建物内に継続してとどまっていたことが、大貫隆教授、小林寛道教授によって確認されています。さらに、同人が、深夜、本件建物に出入りしていることは複数の教官から報告されておりますし、平成九年一月中旬にも、深夜、近くの店で購入したと思われる食料をもって、本件建物内に入ることを、下條信輔助教授が目撃した旨、報告を受けております。
(一三)……(東京大学教養学部学生)
……は、平成七年四月の新規入寮募集停止以降に本件建物の占有を始めた者です。
同人は、平成七年四月に東京大学に入学したものであり、一時たりとも正規の入寮資格を有したことはありません。
同人は、平成八年九月一○日に本件建物につき執行された占有移転禁止の仮処分の執行調書(甲一八)においても、……・を占有している旨が記載されています。
(一四)……
……は、駒場学寮廃寮前に旧駒場学寮に入寮した者であり、このことは寮籍票(添付資料一三)・寄宿料債権管理簿(添付資料一四)に、記載されています。
同人は、すでに東京大学を卒業し、その学生たる地位を失っております(甲一九の三)。しかし、同人は、すでにご説明いたしました教官団の立入調査にあたって、しばしば本件建物内から現れ、教官団の立ち入りを妨害しました。前記教官団として行動した教官の多くから、そのことが報告されております。さらに、
また、平成八年九月一○日に、本件建物について占有移転禁止の仮処分が執行された際にも、……が、執行官、立会人等に激しく抵抗したことにつき、小林寛道教授からも報告を受けています。
(一五)……(東京大学法学部学生)
……は、平成七年度の寄宿料債権管理簿にもその名はなく、平成七年四月の新規入寮募集停止以降に、不法に本件建物の占有を開始した者です。同人が現在でも本件建物に居住していることは、住民票によっても確認できます(添付資料一五)。
(一六)……(東京大学教養学部学生)
……は、平成七年四月の新規入寮募集停止以降に本件建物の占有を始めた者です。
同人は、平成七年四月に東京大学に入学したものであり、一時たりとも正規の入寮資格を有したことはありません。学生が配付したビラ(添付資料九)の中で、……が本件建物に居住していることが示されています。
同人は、すでにご説明いたしました教官団の立入調査にあたって、しばしば本件建物内から現れ、教官団の立ち入りを妨害しました。また、平成八年九月一○日、本件建物につき占有移転禁止の仮処分が執行された際、……が本件建物に居住していたことが、生井澤寛教授によって確認されています。さらに、平成八年一一月二八日午前一○時二○分から夕方まで、本件建物内に継続してとどまっていたことが、大貫隆教授、小林寛道教授によって確認されています。
(一七)……(東京大学教養学部学生)
……は、平成七年四月の新規入寮募集停止以降に本件建物の占有を始めた者です。
同人は、平成七年四月に東京大学に入学したものであり、一時たりとも正規の入寮資格を有したことはありません。当職は、旧駒場学寮生の代表者によって構成されていた駒場寮委員会が一九九五年一一月七日付けで作成された駒場寮入居一覧図(添付資料一二)から、酒造唯が同時期に……に入居していることを知り、その後、同人に尋ねたところ居住を自認いたしました。また、平成八年四月八日段階でも、本件建物に居住していることを自認しております(添付資料一六)。
同人は、すでにご説明いたしました教官団の立入調査にあたって、しばしば本件建物内から現れ、教官団の立ち入りを妨害しました。前記教官団として行動した教官の多くから、そのことが報告されております。さらに、その後も、教養学部で旧駒場学寮の廃寮問題を担当する三鷹国際学生宿舎特別委員会が平成八年四月二三日に不退去学生を集めて話し合いによる退去を求めたときに、……は不退去学生のメンバーとして参加していました。
さらに、平成八年九月一○日の占有移転禁止の仮処分執行の時点で……に居住していることを生井澤寛教授が確認していること、および、同年一一月二八日には本件建物内で活動していることを小林寛道教授が確認していることを、それぞれ報告を受けております。
(一八)……(東京大学教養学部学生)
……は、平成七年四月の新規入寮募集停止以降に本件建物の占有を始めた者です。
同人は、平成七年四月に東京大学に入学したものであり、一時たりとも正規の入寮資格を有したことはありません。
同人は、平成八年九月一○日に本件建物につき執行された占有移転禁止の仮処分の執行調書(甲一八)においても、旧中寮建物の……を占有している旨が記載されています。
(一九)……(東京大学工学部学生)
……は、平成七年四月の新規入寮募集停止以降に本件建物の占有を始めた者です。同人が現在でも本件建物に居住していることは、住民票によっても確認できます(添付資料一七)。さらに、居住開始時期が平成八年四月一日以降であり、正規な入寮資格に基づく占有開始でないことも確認できます。
(二○)……(東京大学教養学部学生)
……は、平成七年度の寄宿料債権管理簿にもその名はなく、平成七年四月の新規入寮募集停止以降に、不法に本件建物の占有を開始した者です。同人は、平成八年四月、いったんは、本件建物から退去する意思を示し、三鷹国際学生宿舎に入居しましたが(添付資料一八)、その後も本件建物を占有し続けている旨、学生課職員から報告を受けております。
(二一)……(東京大学農学部学生)
……は、平成五年四月に旧駒場学寮に入居しました。このことは、「寮籍票」(添付資料一九)に、記載されています。しかし、退寮届けは提出されておりません。
同人は、平成八年一一月二八日の教養学部との交渉の席にも現れ、旧駒場学寮廃寮反対運動で中心的な役割を演じているほか、その後も本件建物を占有し続けている旨、学生課職員から報告を受けております。
(二二)……(東京大学教養学部学生)
……は、平成七年四月の新規入寮募集停止以降に本件建物の占有を始めた者です。
同人は、平成七年四月に東京大学に入学したものであり、一時たりとも正規の入寮資格を有したことはありません。
同人は、平成八年九月一○日に本件建物につき執行された占有移転禁止の仮処分の執行調書(甲一八)においても、……を占有している旨が記載されています。その後も、平成八年一一月二八日において、本件建物内に居住していることが、大貫隆教授によって確認された旨、報告を受けております。
(二三)……(東京大学教養学部学生)
……は、平成七年四月の新規入寮募集停止以降に本件建物の占有を始めた者です。
同人は、平成七年四月に東京大学に入学したものであり、一時たりとも正規の入寮資格を有したことはありません。
平成八年六月一八日には、旧北寮三○Bに居住していることが大貫隆教授によって確認された旨、報告を受けております。また、同人は、平成八年一一月二八日の教養学部との交渉の席にも現れ、旧駒場学寮廃寮反対運動で中心的な役割を演じているほか、その後も本件建物を占有し続けている旨、学生課職員から報告を受けております。
(二四)……(東京大学教養学部学生)
……は、平成七年四月の新規入寮募集停止以降に本件建物の占有を始めた者です。
同人は、平成七年四月に東京大学に入学したものであり、一時たりとも正規の入寮資格を有したことはありません。
同人は、平成八年四月に本件建物内で開催されたファッション・ショーでは主催者として活動し、その後も、本件建物内を連絡場所としています(添付資料二○の新聞記事をご覧ください。)。また、同人は、平成八年五月一三日に教官団が調査のために、本件建物に入ったときに、……に居住している旨を下條信輔助教授に対して自認いたしました。
その後も、教官団が建物内に入ろうとするとしばしば建物内から現れ、教官団の立ち入りを拒んでいることが教官団の教官から報告されています。
(二五)……(東京大学大学院数理科学研究科学生)
平成八年七月一日に教官団が立入調査を行った際、……に居住していることを自認しました。さらに、同年八月二二日にも、玉井哲雄教授が、……が……に居住していることを確認した旨、報告を受けています。平成七年度の寄宿料債権管理簿にもその名はなく、平成七年四月の新規入寮募集停止以降に、不法に本件建物の占有を開始した者です。
同人は、すでにご説明いたしました教官団の立入調査にあたって、しばしば本件建物内から現れ、教官団の立ち入りを妨害しました。前記教官団として行動した教官の多くから、そのことが報告されております。さらに、別途、平成八年一一月二八日には、本件建物の電気を切断し、それに関連して、大貫教授が債務者らに暴力を振るわれるという事件が発生しましたが(甲五一)、……は、このことについて、「朝食の準備中に電気が切断されたことに腹を立てて暴力を振るった」旨を述べております。
(二六)……(東京大学教養学部学生)
前川渉は、平成七年四月の新規入寮募集停止以降に本件建物の占有を始めた者です。
同人は、平成七年四月に東京大学に入学したものであり、一時たりとも正規の入寮資格を有したことはありません。同人が現在でも本件建物に居住していることは、住民票によっても確認できます(添付資料二一)。さらに、居住開始時期が平成八年四月八日以降であり、正規な入寮資格に基づく占有開始でないことも確認できます。
(二七)……(東京大学教養学部学生)
……は、平成七年四月の新規入寮募集停止以降に本件建物の占有を始めた者です。
同人は、平成八年四月に東京大学に入学したものであり、一時たりとも正規の入寮資格を有したことはありません。
平成八年九月一○日の占有移転禁止の仮処分執行の時点で本件建物内に居住していることを生井澤寛教授が確認していること、および、同年一一月二八日には本件建物内で活動していることを同じく生井澤寛教授が確認している旨、報告を受けております。
(二八)全日本学生寮自治会連合
全日本学生寮自治会連合は、旧北寮の二三Sをかなり以前から占有していることが、多くの教官によって確認されています。また、同会の発行する新聞(甲一九の七)においては、旧北寮が同会の所在地とされており、また、独立の電話回線も本件建物に有することがわかります。
さらに、旧駒場学寮生の代表者によって構成されていた駒場寮委員会が一九九五年一一月七日付けで作成された駒場寮入居一覧図(添付資料一二)からも、旧北寮の三二Sが全日本学生寮自治会連合会によって占有されていることがわかります。
なお、全日本学生寮自治会連合会は、「駒場寄宿寮規約」(甲一九の六)の九八頁にありますように、(1)団体としての組織を備えていること、(2)その団体において多数決の原則が行われていること、(3)構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続すること、(4)組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他の団体としての主要な点が確定していること、という「権利能力なき社団」の要件を完全に満たしております。現在、代表者(中央執行委員長、規約三二条一項参照)は、岩原宏志です(甲一九の七(一二頁)をご覧ください)。
(二九)東京都学生寮自治会連合
東京都学生寮自治会連合は、旧北寮の三二Bをかなり以前から占有していることが、多くの教官によって確認されています。
さらに、旧駒場学寮生の代表者によって構成されていた駒場寮委員会が一九九五年一一月七日付けで作成された駒場寮入居一覧図(添付資料一二)からも、旧北寮の三二Bが東京都学生寮自治会連合によって占有されていることがわかります。
なお、全日本学生寮自治会連合は、「駒場寄宿寮規約」(甲一九の六)の九○頁にありますように、(1)団体としての組織を備えていること、(2)その団体において多数決の原則が行われていること、(3)構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続すること、(4)組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他の団体としての主要な点が確定していること、という「権利能力なき社団」の要件を完全に満たしております。現在、代表者(執行委員長、規約二八条一項参照)は、杉本理であると聞いております。
三 平成八年九月一○日の占有移転禁止の仮処分執行において、執行債務者として執行官に占有を確認された者について。
(一)……
同人は、昭和六二年四月に旧駒場学寮に入寮し、いったんは退寮いたしましたが、平成七年七月以降にふたたび本件建物の占有を始めました。同人は、すでに東京大学…学部を退学し、東京大学学生たる地位を失っております(甲一九の四)。本件建物を占有するいかなる権原も有しません。
(二)……
同人は、平成八年四月二七日に「駒場寮入寮声明」という立て看板を出すとともに、本件建物の占有を始めました(添付資料二二)。当時、すでに東京大学工学部学生であり(甲三五の二二)、東京大学教養学部学生及び同大学院総合文化研究科学生の寄宿寮であった本件建物を占有するいかなる権原も有しません。
(三)……(4名の実名:編注)
これらの者は、いずれも、平成七年四月の新規入寮募集停止以前に、旧駒場寮建物の占有を始めました。しかしながら、すでに、……と……は東京大学文学部、……は東京大学農学部、日臺は東京大学経済学部にそれぞれ進学しており(甲三五の三七、甲三五の二○、甲三五の四○、甲三五の二三)、東京大学教養学部学生及び同大学院総合文化研究科学生の寄宿寮であった本件建物を占有するいかなる権原も有しません。
(四)……(3名の実名:編注)
これらの者は、現在、東京大学教養学部の学生ではありますが、いずれも平成七年四月の新規入寮募集停止以降に本件建物の占有を始めました。平成七年度の寄宿寮債権管理簿にも、その名は記載されておりません。
いずれも、正当な占有権原を有したことはありません。
とくに、……は、平成七年四月に東京大学に入学した者でありますから、このことは明らかです。
(五)……(10名の実名:編注)
これらの者は、東京大学教養学部または大学院総合文化研究科に所属する学生であり、当初は教養学部から入居許可を得て占有を開始した者です。これらの者は、旧駒場学寮の用途廃止に基づく入寮許可の失効によって、本件建物を使用する権原を失ったわけです。
四 債務者の種別
1 債務者駒場寮自治会を除く債務者については、その資格及び占有開始状況の観点から、五通りに分類することができます。
(1)
東京大学学生ではない債務者。これは明らかにまったくの不法占拠者です。
(2)
東京大学の他学部学生であって、旧駒場学寮への入寮停止日(平成七年三月三一日)以降に、教養学部から一切の入居許可を得ないで占有を開始した債務者。なお、旧駒場学寮の入寮及び在寮は教養学部または大学院総合文化研究科に所属する学生にしか認めていませんでしたから、それ以外の学部または研究科に所属する学生は旧駒場学寮に在寮することはできません。
(3)
東京大学教養学部または大学院総合文化研究科に所属しない学生であるが、旧駒場学寮へは入寮停止前に教養学部生として正規の入寮手続によって占有を開始した債務者。この者は、旧駒場学寮の用途廃止に基づく入寮許可の失効のほかに、教養学部等、駒場キャンパスの学生でなくなった事由によっても、旧駒場学寮の在寮資格を失っております。
(4)
東京大学教養学部または大学院総合文化研究科に所属しない学生であるが、旧駒場学寮への入寮停止日以降に、教養学部から一切の入居許可を得ないで占有を開始した債務者。
(5)
東京大学教養学部または大学院総合文化研究科に所属する学生であり、当初は教養学部から入居許可を得て占有を開始した債務者。この者は、旧駒場学寮の用途廃止に基づく入寮許可の失効によって、本件建物を使用することが許されなくなったわけです。
2 債務者を以上のように五通りに分類すると、以下のようになります。
(1)…………(3名の実名:編注)、全日本学生寮自治会連合会、東京都学生寮自治会連合会
(2)…………(5名の実名:編注)
(3)…………(6名の実名:編注)
(4)…………(19名の実名:編注)
(5)…………(13名の実名:編注)
以上